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火災時、火災復旧工事の際に
よくあるご相談。
Q1.火事で被災した後、復旧工事までの流れ、段取りを教えてください。
火事を出されて消火後にまずは保険会社にご連絡してください。消防の現場検証、保険会社の現場確認が終わってから当社が現場調査を致します。また早期にご連絡をいただければ、保険会社の現場調査に同行、立ち合いも可能です。
お部屋の間取変更等のご要望があった場合は設計等のお時間が必要となりますが原状復旧ということであれば直ぐにお見積りに入らせていただきます。お客様の生活が1日も早く元に戻れるよう迅速に対応させていただきます(木造住宅等で建て替えの場合は建築確認申請が必要ですのでお時間は相応に必要となります)
その後、工期、工程を確定し工事を着工させていただきます。
Q2.火災保険の金額について教えて下さい。
ご加入されておられる保険内容や火災状況、燃焼状況によって大きく異なります。
大前提としまして、火災保険の契約金額の設定には大きく分けて2つの方法があります。
①「再調達価額」(同等の建物、家財の再取得相当額)
②「時価」(火災時点の建物の価値)再調達価額から使用による消耗分を差し引いた価額
①と②の違いは、たとえば住宅が築20年経過して全焼した場合では、①の契約であれば保険金で同等程度の建物を建てることが出来ますが、②であれば20年経過したその時点の建物の価値しか保険金が支払われずに20年使用した消耗分の金額が不足することになります。最近の火災保険は①のタイプがほとんどですが、保険の加入時期が数十年前で、内容を変更されていない場合などは②のケースも未だに存在しますので、まずはご確認ください。
また多めに火災保険を掛けておけばいいかと言うと、それは超過保険といって保険料が無駄になるだけです。高く掛け過ぎても火災保険会社が妥当だとする金額しか支払われません。保険金額を高く設定し過ぎても払われないですし、安く掛けると復旧工事資金が不足します。これらの点にご注意されてあまり過不足ないように設定してください。
またこれらの事は家財保険にも当てはまります。
火災が起こった場合の火災保険料の算定は火災保険会社が行い、都道府県別の坪単価で算定します。
ご不安な方は一度当社にご相談下さい。
Q3.火災の後の臭いはどうなりますか?
火災後の臭気はそのまま放置しても無くなるものではありません。解体工事、撤去工事後に様々な方法、手段を用いて臭気の除去工事を実施していきます。
消臭方法は様々な工事方法があります。
①消臭剤によって臭いを消す
オゾン発生装置でオゾンを発生させ臭気を分解する
触媒によって臭気を分解する
塗装によって臭気を抑え込む
これらの工事を単独または複合的に実施し、最大限の消臭効果を実現します。
Q4.火災で躯体コンクリートには損傷がありますか?
火災の炎によってコンクリートの強度が低下する場合があります。
工事に入る際に、ご要望があればシュミットハンマーという器具で調査致します。
Q5.マンションの場合、共用部の復旧は?
マンションの管理規約によりますが、一般的に共用部は管理組合で火災保険に加入しているところが多く、管理組合で復旧するところがほとんどです。
共用部と専有部の範囲も一般的な基準はありますが、マンションの規約によります。
Q6.隣家が火事を出して自宅にも被害が出た場合は、復旧費用は隣に請求できますか?
失火責任法という法律で定められていますが、相手に重過失がない限り火災を出した人だからという理由で出火元に損害賠償は請求できません。
こういうケースはよくありますので、自分だけが気をつけていてもいつ火災の被害にあうか分かりませんので、火災保険を適正に掛けておくことをお勧めします。
Q7.住宅用火災報知設備の設置について
既存住宅については各市町村条例により、平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。
火災の早期発見につながりますので設置義務化がまだの地域の方も早めに設置して下さい。
設置場所・設置方法などよく分からないことがあれば、お気軽にお問い合せ下さい。
災害時の支援金、見舞金等の情報
内閣府激甚災害制度
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/qa.html
災害時の見舞金等に関する各市町村町のリンク(条例WEB参照)
http://www.jourei.net/main/regulations/95/1050
1. 被災者生活再建支援制度について
地震などの自然災害により、10世帯以上の住宅が全壊した市区町村などの被災世帯に対して、国と都道府県から支援金が支給される制度です。
この支援金の金額は次のように、住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」を、合計した金額になります。
【基礎支援金】
・ 住宅が全壊した世帯:100万円
・ 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯:100万円
・ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が、長期間継続している世帯:100万円
・ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ、居住することが困難な世帯:50万円
【加算支援金】
・ 住宅を再建、または購入した世帯:200万円
・ 住宅を補修した世帯:100万円
・ 住宅(公営住宅以外)を賃貸した世帯:50万円
以上のようになりますが、世帯人数が1人の場合には、それぞれの金額は4分の3になります。
またこの制度は上記のように、国と都道府県が主体になって実施しておりますが、申請手続きは市区町村の窓口で行います。
2. 災害見舞金(災害障害見舞金)
地震などの自然災害により、住宅の滅失した世帯が5世帯以上ある市区町村などの被災世帯に対して、市区町村から見舞金が支給される制度です。
災害見舞金は市区町村が主体になって実施している制度のため、支給対象やその金額などは、それぞれの市区町村によって若干の違いがあります。
3. 災害弔慰金
地震などの自然災害により、住宅の滅失した世帯が5世帯以上ある市区町村などで、死亡した方の遺族に対して、市区町村から弔慰金が支給される制度です。
市区町村が主体になって実施している制度のため、支給対象者や弔慰金の金額などは、それぞれの市区町村によって若干の違いがあります。
4. 災害援護資金
「災害救助法」が適用された地震などの自然災害で、主としてその世帯の生計を支える方がケガをして、1か月以上の療養が必要になった場合、または家財や住居に被害を受けた場合に、市区町村から最大で350万円の、貸付を受けられる制度です。
その貸付限度額などは、市区町村によって若干の違いがあります